✏️不服申立の本案審理 行政書士試験まであと245日 できると思えばできる できないと思えばできない これは、ゆるぎない絶対的な法則である。 今日も4時起きです。 Ⅰ書面による申立 第19条 1項 審査請求書の提出 口頭ですることができる旨の定めがある場合除…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。