今日は手続法の第2条定義について勉強しました。基礎としてとても重要な分野になります。アウトプットできるよう頑張ります。 第2条 定義 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、…
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